公益社団法人日本吹奏楽指導者協会
関東甲信越支部規約
第1章 総則
(名称および会員構成)
第1条 この支部は、公益社団法人日本吹奏楽指導者協会(略称JBA)(以下「協会」と呼ぶ。)関東甲信越支部(以下「支部」と呼ぶ。)という。
2 支部は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県および新潟県に居住する正会員によって構成されるものとする。
(事務所)
第2条 支部は、事務所を事務局長宅に置き、協会支部としての業務を行う。
(部会および部会の規約)
第3条 支部は、都および県を単位とした部会を置くことができる。
2 部会の規約については、各部会において協会の定める「定款に関する細則第1章本部および支部関係(定款第2条、第3条関連)にもとづいて作成し、支部理事会の承認を得る ものとする。
第2章 目的および事業
(目的)
第4条 支部は、協会の定款の目的を達成するために、地域社会の吹奏楽の音楽的発展と技術的向上を図り、もって地域の芸術文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 支部は、協会の定款の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の吹奏楽に関する研究発表および情報交換
(2)各国の吹奏楽指導者との国際的な交流
(3)各支部、各部会の吹奏楽指導者との交流
(4)指導者講習会、研修会等の開催
(5)優秀な吹奏楽指導者の奨励表彰
(6)協会主催事業の主管
(7)その他、目的を達成するために必要な事業
2 支部は、事業の遂行にあたっては、部会にそれを担当させることができる。
第3章 会員
(会員)
第6条 支部の会員は、協会の正会員でなければならない。
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書を協会に提出し、協会理事会の承認を受け、協会より支部に登録された期日をもって支部員となる。
2 支部員はその居住地の部会員となる。
(会費)
第8条 会員は、所定の協会会費を納入するものとする。
(資格の喪失)
第9条 支部会員は、協会定款によって協会会員の資格を喪失した場合は支部会員の資格を喪失するものとする。
(退会)
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して協会に提出しなければならない。
(除名)
第11条 会員が、協会の所定の手続きにしたがって協会を除名されたときは、支部もそれに準ずるものとする。
(再入会)
第12条 協会の所定の手続きにより、再入会をみとめられた会員は、協会の承認をもって支部への再入会を承認されたものとする。
第4章 役員および事務局
(役員)
第13条 支部には、次の役員をおく。
(1)理 事 13名以上27名以内(うち、支部長、副支部長、常任理事を含む。)
(2)監 事 2名
(3)顧 問 若干名
(4) 相談役 若干名
(役員の選任)
第14条 理事は、理事会で決められた定数を各都、県部会より推薦された代表(原則として部会長、事務局長)を選出し総会で承認を得る。
2 支部長、副支部長は理事の互選とする。
3 常任理事は理事の中より支部長が指名し総会でこれを選任する。
4 監事は理事会で推薦して総会でこれを選任する。
(理事の職務)
第15条 支部長は、支部の業務を総理し、支部を代表する。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときまたは欠けたとき、支部長が予め指名した順序によって、その職務を代理し、またはその職務を行う。
3 常任理事は、常任理事会を開いてこの規約に定める事業の実施に関することを審議し、又、その事業を推進する。
4 理事は、理事会を組織して、この規約に定めるもののほか、支部の総会の権限に属せしめた事項以外の事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第16条 監事は、支部の業務および会計に関して監査し、総会において監査報告を行うものとする。
(役員の任期)
第17条 支部の役員の任期は、2年として再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現在の残留期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号に該当するときは、総会および理事会において、おのおのの4分の3以上の議決により解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第19条 役員は、有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の決議を経て支部長が定める。
(事務局)
第20条 支部の事務処理をするため、事務局をおく。
2 事務局には、事務局長1名、事務局次長若干名その他の職員をおくことができる。
3 職員は、支部長が任免する。
4 事務局長は、常任理事が兼任することができる。
5 職員は、有給とすることができる。
第5章 顧問および相談役
(顧問および相談役)
第21条 支部に顧問および相談役をおくことができる。
2 顧問および相談役は、理事会においてこれを推薦し、支部長が委嘱する。
3 顧問および相談役は、理事会または支部長の諮問機関とする。
第6章 会議
(総会の招集)
第22条 通常総会は、毎年1回支部長が招集する。
2 臨時総会は、理事会又は監事が必要と認めたとき支部長が招集する。
3 前項のほか、協会の定款第24条3項および4項に準じて行うものとする。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、会議のつど会員の互選で定める。
(議会の議決事項)
第24条 総会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算についての事項
(2)事業報告および収支決算についての事項
(3)その他、支部の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める事項
(総会の定款等)
第第26条 総会の議事の要項および議決した事項は、会員に通知する。25条 総会は、会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者および他の正会員を代理人として委任した者は出席者とみなす。
2 総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数をもって決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員への通知)
第26条 総会の議事の要項および議決した事項は、会員に通知する。
(理事会の招集等)
第27条 理事会は、毎年3回支部長が招集する。ただし支部長が必要と認めたとき、または理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して、理事会の招集を請求 されたときは、その請求があった日から2日以内に臨時理事会を招集しなければならな い。
2 理事会の議長は、支部長とする。
(理事会の定款等)
第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この規約に定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(常任理事会)
第29条 常任理事会は、支部長、副支部長、常任理事をもって構成する。
(部会長会)
第30条 部会長会は、支部長、副支部長および部会長をもって構成する。
2 支部長は定例のほか必要に応じて部会長を招集することができる。
(専門委員会)
第31条 支部に、協会の定款に準じて各種の専門委員会をおくことができる。
2 各種専門委員会の活動については、理事会に報告され会員の承認を得るものとする。
(議事録)
第32条 総会および理事会には、議事録を作成し議長および出席者代表2名が記名押印の上、これを保存する。
第7章 会計
(経費の支弁)
第33条 支部の事業遂行に要する経費は、協会からの事業補助金および支部会員会費、その他の収入によって支弁するものとする。
(事業計画および収支予算)
第34条 支部の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事会および総会の議決を経なければならない。
(収支決算)
第35条 支部の収支決算は、支部長が作成し、事業報告および会員の異動状況書とともに監事の意見をつけ、理事会および総会の承認をうけなければならない。
2 支部の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決および総会の承認をうけて、その一部もしくは全部を翌年度に繰り越すものとする。
(会計年度)
第36条 支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 規約の変更
(規約の変更)
第37条 この規約は、理事会および総会において理事および会員現在総数の4分の3以上の議決を経て変更することができる。
第9章 補則
(書類および帳簿等の備付等)
第38条 支部の事務局に次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、これらに代わる書類および帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1)協会定款
(2)支部規約
(3)支部役員およびその他の職員の名簿
(4)支部会員名簿
(5)収入支出に関する帳簿および証拠書類
(6)理事会および総会に関する記録書類
(7)支部事業に関する記録書類
(8)公署および協会よりの公文書類
(9)その他必要な書類および帳簿
2 前項の書類および帳簿は永久保存としなければならない。ただし、6号以下の書類で1 0年を経過した帳簿および書類については、理事会の承認を経て廃棄することができる。
(細則)
第39条 この規約施行についての細則は、理事会の議決をもって別に定める。
付 則 1 本規約は昭和60年4月1日より施行 2 平成15年5月24日一部改定 3 平成29年4月8日一部改定